第19条(契約者の支払義務)
- 契約者は、弊社に対し、本サービスの利用に関し、次条から第27条までの規定により算出した当該サ−ビスに係る初期費用、(以下この章において「サ−ビスの種類の変更に伴う費用」といいます。)、基本料金、オプションサービス料(以下この章において基本料金、オプションサービス料、併せて「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
- 初期費用の支払義務は、弊社が本サービス契約の利用の申込を承諾した時に発生します。
- 本サービスの料金は、起算日から当該サ−ビスを提供した最後の日の月末日までの期間(但し本則第1節第2条を適用するものとします)について発生します。この場合において、第14条(利用の停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サ−ビスに係る本サービスの料金の額の算出については、当該サ−ビスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第20条(初期費用の額)
初期費用の額は、別表に定める額とします。
第21条(料金の額)
- 基本料金及びオプションサービス料金は別表に定める額とします。
- 第22条(料金の調停)の場合にあっては、本サービスの料金の額は、前項の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額とします。
第22条(料金の調定)
本サービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第18条第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)における本サービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する本サービスの料金の額とします。
第23条(利用不能の場合における料金の調定)
弊社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、弊社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、弊社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に本サービスの料金の30分の1を乗じて算出した額を、本サービスの料金から減額します。ただし、契約者当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
第24条(料金等の請求方法)
- 弊社は、契約者に対し、本サービスの料金については、契約者が選択した支払い期間に応じて計算した額の本サービスの料金を請求します。
- 半年、1年ごとの支払いを選択した場合、弊社は契約者に対して中途解約による差額の返金は行なわないものとします。
第25条(料金等の支払方法)
契約者は、初期費用、本サービスの料金を、弊社が指定する日までに、弊社が指定する方法により支払うものとします。
第26条(割増金)
初期費用、本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、弊社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第27条(遅延損害金)
- 契約者は、本サービスの料金その他本サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
- 遅延損害金の額の計算は、次のとおりとします。
(1)未払の期間が30日以内のとき 未払債務の100分の5の額
(2)未払の期間が30日を超えるとき 未払債務の100分の5の額に31日目から30日までごとに1000分の15の額を加えた金額
第28条(割増金等の支払方法)
第25条(料金等の支払方法)の規定は、第26条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第29条(消費税)
契約者が弊社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、弊社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。